宿泊定款

HOME» 宿泊定款 »宿泊定款

宿泊定款

宿泊定款

第一条

本約款の適用
  1. 当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

第二条

宿泊引き受けの拒絶
  1. 当館は、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
  2. 宿泊の申込みが約款によらないものであるとき。
  3. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  4. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  5. 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  6. 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  7. 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。

第三条

氏名等の明告
  1. 当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)お引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
  2. 宿泊者の住所、氏名、性別、国籍及び職業
  3. その他当館が必要と認めた事業

第四条

予約金について
  1. 当館は、宿泊予約の申し込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間の宿泊料金を限度とし、予約金の支払いを求めることがあります。
  2. 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、違約金に充当し、残額があれば返金します。

第五条

予約の解除
  1. 当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより、キャンセル料を申し受けます。
    [予約の全部を取り消された場合のキャンセル料]
    取消の通知をうけた日
    連絡なしの不泊=100%
    当日=100%
    前日=70%
    2日前~7日前=50%
    8日以前=1,500円
    ※上記の(%)は、予約宿泊料金に対する取消料率です。
    ※予約の人数が減った場合も、上記と同様のキャンセル料を申し受けます。また、予約人数の増減によって、宿泊料金が変更される場合もございます。
  2. 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、 その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。

第六条

宿泊客の契約解除
当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

  1. 第2条に該当することとなったとき。
  2. 第3条の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
  3. 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

第七条

宿泊の登録
宿泊者は、宿泊日当日当館の玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当館に登録してください。

  1. 第3条の事項
  2. 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
  3. 出発日及び時間
  4. その他当館が必要と認めた事項

第八条

料金の支払い
  1. 宿泊者は、宿泊日当日当館の玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当館に登録してください。 料金の支払いは、通貨(日本円)又は当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館の玄関帳場(フロント オフィス)において行っていただきます。
  2. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第九条

利用規則の遵守
  1. 宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第十条

宿泊継続の拒絶
当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。

  1. 第2条に該当することとなったとき。
  2. 前条の利用規則に従わないとき。

第十一条

宿泊の責任
  1. 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
  2. 当館の責任に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類 似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。

宿泊定款

宿泊定款



















管理画面